
輸出通関の窓口で、担当者からこう聞かれた経験はありませんか。
「非該当証明書はお持ちですか」
その場で答えられず、通関の手続きが止まってしまった。
そんな経験を持つ貿易実務の担当者は、決して少なくありません。
非該当証明書は、法律で提出が義務付けられている書類ではありません。
しかし税関から提示を求められる場面は多く、用意していないことで通関に時間がかかってしまうケースが実際に報告されています。
この記事では、非該当証明書とはどんな書類なのか、該非判定書やパラメータシートとの違いは何か、そして実務でそのまま使えるフォーマットと文例までを、経済産業省が公開している参考様式をもとに解説していきます。
初めて非該当証明書を作成する方にも、取引先から突然依頼されて戸惑っている方にも、そのまま実務で使える内容を目指しました。
この記事でわかること
- 非該当証明書の基本的な意味と、該非判定書との違い
- 非該当証明書が必要になる具体的な場面
- 経済産業省の参考様式にもとづいた記載項目と文例
- 見落としやすいキャッチオール規制(16項)の書き方
- 作成時の注意点とよくある失敗
最後まで読んでいただくことで、非該当証明書について自信を持って対応できる状態を目指せるはずです。
非該当証明書とは何か|該非判定書・パラメータシートとの違い
非該当証明書の基本的な役割
非該当証明書とは、これから輸出しようとする貨物や技術が、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項、または外国為替令別表に定められたリスト規制品に当てはまらないことを、輸出者やメーカーが自らの判断で証明する書類です。
なぜこの証明が必要になるのでしょうか。
日本は、外国為替及び外国貿易法、いわゆる外為法にもとづいて、大量破壊兵器の拡散防止や国際紛争の助長防止を目的とした安全保障貿易管理を行っています。
リスト規制品に該当する貨物や技術を輸出する場合、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。
逆に言えば、リスト規制品に該当しないことを示せれば、許可を取得せずに輸出を進められるということです。
非該当証明書は、その「該当しない」という判断結果を、書面という形で残しておくための書類なのです。
たとえば、精密測定機器や工作機械を輸出しようとした際、通関の窓口で突然「非該当証明書はありますか」と聞かれ、その場で用意できずに手続きが止まってしまう、という場面は実務の中で珍しくありません。
あらかじめ用意しておくことで、こうした事態を避けられます。
なぜ安全保障貿易管理でこの証明が必要なのか
安全保障貿易管理という制度は、日本から輸出された貨物や技術が、大量破壊兵器の開発や国際紛争の助長に利用されることを防ぐための仕組みです。
これは日本だけの独自ルールではなく、国際的な輸出管理の枠組みにおける合意にもとづいて運用されています。
実際に、規制対象となる貨物のリストは、国際的な会合での合意を反映する形で、年に複数回のペースで見直されています。
もし規制対象の貨物や技術を許可なく輸出してしまえば、外為法違反として厳しい対応を求められる可能性があります。
だからこそ企業は、輸出する前に「この製品はリスト規制に該当するのか、しないのか」を自ら判定し、その結果を記録として残しておく必要があるのです。
非該当証明書は、その記録の中でもっとも基本的で、もっとも頻繁に求められる書類だと言えるでしょう。
該非判定書・パラメータシートとの違い
非該当証明書と混同されやすい言葉に、該非判定書とパラメータシートがあります。
結論から言うと、これらの言葉は実務の現場で厳密に使い分けられているわけではありません。
該非判定書は、貨物や技術がリスト規制に該当するかどうかを判定した書面全般を指す、やや広い言葉です。
その判定結果が非該当であり、通関などの場面で使われるものを、非該当証明書と呼ぶことが多い、という整理になります。
一方パラメータシートは、該非判定を行うための具体的なチェックシートを指します。
安全保障貿易情報センター、通称CISTECが、通信機器やコンピュータ関連など分野別に作成しているチェックシートで、これに沿って製品の仕様を確認していくことで、該非判定の根拠を整理できます。
CISTECはこのほかにも、法令で規制されている全ての貨物と技術をチェックできる項目別対比表という様式も提供しており、こちらは初心者にも扱いやすい形式になっています。
参考:安全保障貿易情報センター(CISTEC) https://www.cistec.or.jp/
現場でよくあるのが、取引先から「パラメータシートをください」と言われたのに、実際に求められているのは非該当証明書だった、という行き違いです。
言葉の定義を厳密に覚えるよりも、相手が何を目的としてその書類を求めているのかをその都度確認することが、遠回りに見えて一番確実な進め方です。
法律上の位置づけ|提出は義務なのか
非該当証明書には、法律上の提出義務はありません。
経済産業省自身も、非該当証明書について、同省に対して提出する書類ではないと案内しています。
参考:経済産業省 非該当証明書について
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html
さらに経済産業省は、該非判定そのものについても経済産業省では行わないとしており、判定は輸出者自身の責任で行うべきものだと位置づけています。
輸出者が自分で判定できない場合には、メーカーなどから該非判定書を取り寄せて使うこと自体は問題ありません。
ただし、その内容を確認し、最終的な判定結果に責任を持つのは輸出者自身です。
この点を誤解していると、メーカーから受け取った書類をそのまま鵜呑みにしてしまい、思わぬトラブルにつながることがあります。
非該当証明書は、義務ではないからこそ、輸出者自身が納得できる根拠を持って作成する必要がある書類だと言えるでしょう。
非該当証明書が必要になる場面と発行の流れ
結論として、非該当証明書が求められる場面は大きく二つに分けられます。
ひとつは、輸出通関の際に税関から提示を求められる場面。
もうひとつは、取引先から発行を依頼される場面です。
税関から提示を求められる場面
税関は、輸出される貨物や技術について、該非判定が適切に行われているかを確認する役割を持っています。
しかし税関の職員は、輸出される製品ひとつひとつの技術的な専門家ではありません。
そのため、輸出者側があらかじめ判定結果を書面にまとめておくことで、税関側もスムーズに確認作業を進められるようになります。
経済産業省も、税関から該非判定について問われる場合があることを踏まえ、根拠資料とあわせて非該当証明書を用意しておくことを推奨しています。
実際に、非該当証明書を用意していなかったために通関窓口で追加の説明を求められ、予定していた輸出日に間に合わなかったという事例も報告されています。
輸出のスケジュールを守るという意味でも、事前準備としての価値は大きいはずです。
取引先から発行を依頼される場面
自社が製品を製造しているメーカーであれば、取引先の輸出者から非該当証明書の発行を依頼されることがあります。
輸出者は、自社で製造していない製品を輸出する際、メーカー側の技術情報がなければ正確な判定を行えません。
そのため、部品や製品を購入している輸出者から、メーカーに対して非該当証明書の発行を求めるという流れが一般的です。
メーカーの中には、こうした依頼に対して書面での正式な請求を受けてから、一定の営業日数以内に証明書を発行する体制を整えているところもあります。
証明書の発行を依頼する側も、ただ「非該当証明書をください」と伝えるだけでは、対応に時間がかかってしまうことがあります。
輸出しようとしている製品の型番や数量、輸出先の国、可能であれば用途まで具体的に伝えておくと、メーカー側も判定を進めやすくなります。
依頼する側とされる側、双方が必要な情報を早い段階ですり合わせておくことが、結果的に発行までの時間を短縮することにつながります。
自社が発行する立場になる場合は、依頼を受けてから慌てて対応するのではなく、主力製品についてはあらかじめ判定を済ませておくと、取引先からの急な依頼にも落ち着いて対応できます。
輸出のタイミングになって初めて判定作業を始める会社ほど、通関直前になって慌ててしまう、という声は実務の現場でよく聞かれます。
発行の流れ|メーカーから輸出者へ
多くの製造業では、非該当証明書の発行は次のような流れで進みます。
まず、実際に製品を作っているメーカーが、自社製品の仕様をもとに該非判定を行います。
次に、その製品を海外に販売する商社や輸出者が、メーカーに対して非該当証明書の発行を依頼します。
メーカー側は判定根拠を整理したうえで証明書を発行し、輸出者はそれを受け取って実際の通関手続きに利用します。
ここで注意したいのは、証明書を受け取った輸出者が、その内容を鵜呑みにするだけで終わらせてはいけないという点です。
繰り返しになりますが、最終的に輸出者としての責任を負うのは、証明書を発行したメーカーではなく、輸出を行う当事者である輸出者自身です。
メーカーから届いた証明書に不明な点があれば、そのままにせず必ず問い合わせて確認する姿勢が求められます。
またCISTECも実務上の注意点として、該非判定の対象には製品本体だけでなく、部分品や附属品、外付けユニットも含まれることを挙げています。
完成品本体だけを確認して安心してしまうと、付属部品の確認が漏れてしまうことがあるため、判定の対象範囲を最初に整理しておくことが大切です。
非該当証明書の書き方|記載すべき項目とフォーマット
法的に決まった書式はない
非該当証明書には、法令で定められた統一フォーマットはありません。
必要な事項が書かれていれば、特定の書式が求められるわけではない、という考え方が基本になっています。
とはいえ、何もないところから作成するのは大変です。
経済産業省の公式サイトでは、非該当証明書の参考様式がPDF形式で公開されており、初めて作成する場合はこれをベースにすると迷いが少なくなります。
参考:経済産業省 非該当証明書(参考様式) https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply04.html
この参考様式をひな形として、自社の製品や取引の実態に合わせて調整していくという進め方が、実務では一般的です。
最低限記載すべき項目
非該当証明書には、次のような項目を盛り込んでおくと、税関や取引先からの信頼を得やすくなります。
- 作成年月日
- 輸出する貨物または技術の名称、型番
- 判定結果(リスト規制に該当しないという結論)
- 判定の根拠(可能な範囲で具体的に)
- キャッチオール規制、16項への該当状況
- 発行会社名、所属部署、責任者の氏名
- 連絡先、電話番号など
- 押印
これらの項目は、単なる形式的なチェックリストではありません。
税関の職員や取引先の担当者が、その製品の専門家でなくても内容を理解できるようにする、という目的から逆算すると、それぞれの項目の必要性が見えてきます。
たとえば型番や仕様を書かずに「該当しません」とだけ書いても、読み手は何を根拠に判断したのか分かりません。
だからこそ、判定の根拠までできるだけ具体的に書いておくことが重要になるのです。
実際の文例
非該当証明書には決まった様式がない一方で、実務でよく使われる基本構成があります。
以下は、その基本構成をもとにした記載イメージです。
証明書のタイトルとして「非該当証明書」と記載し、その下に発行日を書きます。
本文には、次のような一文を置くのが一般的です。
「下記の貨物は、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に掲げる貨物のいずれにも該当しないことを証明いたします。なお、同別表第1の16項については該当するため、輸出にあたっては需要者及び用途の確認を実施しております。」
続けて、貨物の名称、型番、数量といった対象物の情報を記載します。
判定の根拠については、たとえば規制項目に定められた性能値を下回っているためといった形で、なぜ非該当と判断できたのかを簡潔に添えておきます。
最後に、発行会社名、所属部署、責任者の氏名、連絡先、押印の欄を設けて完成です。
この構成を自社の書類テンプレートに落とし込んでおけば、次回以降は対象製品の情報を差し替えるだけで、短時間で作成できるようになります。
文例をそのままコピーするだけでは、自社製品の実態と合わない場合もあります。
自社の製品仕様に置き換えながら、担当者以外が読んでも意味が通じるかどうかを、一度確認してみることをおすすめします。
わかりやすさを最優先に考えることが、結果的に通関をスムーズに進める一番の近道になります。

【参考様式】
作成年月日 〇〇〇〇年〇〇月〇〇日宛先(※1) 〇〇〇〇 御中
輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に係る非該当証明書
会社名
住所(該非判定責任者)
所属・役職
氏名
連絡先当社が該非判定を行った結果、以下の貨物は輸出貿易管理令別表第1の
1から15までの項のいずれの項にも該当しないことを証明します。(※2)
なお、輸出貿易管理令別表第1の16の項には該当します。貨物名
型式等以上
英語で作成する場合の注意点
海外の取引先やグループ会社に提出するために、非該当証明書を英語で作成しなければならない場面もあります。
ここで知っておきたいのは、CISTECが提供している項目別対比表やパラメータシートには、英語版が用意されていないという点です。
そのため英語で証明書を作成する場合は、海外の輸出管理制度で使われている考え方を参考にしながら、自社でフォーマットを作成する必要があります。
英語表記では、非該当証明書や該非判定書といった書類全般が、まとめてParameter Sheetと呼ばれることもあるようです。
ただしこれは日本の輸出実務における慣用的な呼び方であり、厳密に定義された国際共通の用語ではありません。
海外の取引先とやり取りする際は、呼び方の違いにとらわれず、相手が具体的にどのような情報を必要としているのかをすり合わせることが、行き違いを防ぐ一番の方法です。
見落としがちな「16項・キャッチオール規制」の書き方
リスト規制と16項は別の考え方
非該当証明書を作成する際、意外と見落とされがちなのが、16項に関する記載です。
輸出貿易管理令別表第1の1項から15項は、いわゆるリスト規制と呼ばれるもので、大量破壊兵器や通常兵器の開発に直結しやすい、明確にリストアップされた貨物や技術が対象になります。
一方、16項はキャッチオール規制と呼ばれ、考え方がまったく異なります。
食料品や木材など一部の品目を除き、ほとんどすべての貨物が対象になる、非常に範囲の広い規制です。
つまり、1項から15項に該当しないことを証明できても、それだけで16項の検討が終わったことにはならないのです。
16項に該当していても許可申請が必要とは限らない
16項に該当するからといって、すぐに経済産業大臣の許可申請が必要になるわけではありません。
許可申請が必要になるのは、輸出しようとする貨物や技術が、大量破壊兵器の開発などに利用されるおそれがあると判断される場合に限られます。
具体的には、需要者や用途を確認し、懸念があるかどうかをチェックするという手順が必要になります。
経済産業省が公表している資料と照合しながら、取引相手に懸念がないかを確認していく作業です。
非該当証明書の中に「16項には該当している。なお、需要者及び用途を確認済みである」という一文を添えておくと、単に「該当しません」とだけ書かれた証明書よりも、読み手に安心感を与えられます。
リスト規制の話だけで証明書を完結させてしまうと、16項の検討が抜け落ちているように見えてしまうことがあります。
この一文を加えるかどうかは、証明書全体の信頼性を左右する、小さくないポイントだと考えています。
作成時に押さえておきたい注意点とよくある失敗
記載が簡潔すぎると差し戻されることがある
非該当証明書でもっとも多い失敗のひとつが、記載内容が簡潔すぎることです。
「輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当しません」という一文だけで済ませてしまうケースは、決して珍しくありません。
しかしこの書き方だけでは、税関の担当者によっては納得してもらえず、追加の説明を求められることがあります。
その結果、通関に想定以上の時間がかかり、輸出予定日に間に合わなかったという事例も実際に報告されています。
どこまで詳しく書くかについて法律上の決まりはなく、最終的には作成者の判断に委ねられています。
経済産業省も、非該当証明書を発行する側に対して、規制リストに照らして該当しない根拠を、輸出者や税関に示せるようにしておく必要があると案内しています。
参考:経済産業省 非該当証明書発行に当たってのポイント https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2022053002.pdf
だからこそ、判定に至った根拠までできる範囲で書き添えておくことを、実務上はおすすめしたいところです。
有効期限はないが定期的な見直しが必要
非該当証明書そのものに、公式な有効期限は設けられていません。
一度作成して税関に認められた実績があれば、同じ製品を継続して輸出する場合には、その証明書を使い回すこと自体は可能です。
ただし注意が必要なのは、輸出貿易管理令や関連する省令が、年に複数回のペースで改正されているという事実です。
規制対象となる貨物のリストは国際的な合意にもとづいて定期的に見直されており、直近でも規制対象品目の追加や除外が行われています。
過去に非該当と判定できていた製品が、法改正によって規制対象に変わる可能性は、決してゼロではありません。
古い証明書をそのまま使い続けるのではなく、法改正の情報を定期的にチェックし、必要に応じて判定を更新する習慣を持っておくことが、リスクを避けるうえで欠かせません。
規制改正の情報は、CISTECのウェブサイトなどで随時公開されています。
参考:安全保障貿易情報センター(CISTEC) https://www.cistec.or.jp/
なお、製品の仕様を変更した場合も、その変更が規制対象となる性能値やしきい値に影響する可能性があるときは、判定をやり直すことをおすすめします。
型番だけを変更して中身の仕様に変化がない場合でも、証明書に記載する型番情報は正しいものに更新しておく必要があります。
誰が作成し、誰の名前で発行すべきか
非該当証明書は、社内の誰か一人が独断で作成してよいものではありません。
判定結果に誤りがあった場合、輸出者としての法的な責任を問われる可能性があるためです。
輸出管理の担当部署を設置し、判定内容を複数人で確認したうえで、責任者の名前で発行するという体制を整えている企業も少なくありません。
自社に専門部署がない場合や、判定に自信が持てない製品がある場合には、無理に自己判断だけで済ませようとせず、CISTECの相談サービスや、輸出管理に詳しい行政書士などの専門家に相談することも、有効な選択肢のひとつです。
判断に迷ったときほど、独自の解釈で押し切るのではなく、第三者の目を通しておくことが、結果的に会社を守ることにつながります。
よくある質問
Q1. 非該当証明書の提出は法律で義務付けられていますか
法律上の提出義務はありません。
ただし税関から該非判定の状況について確認を求められることがあるため、あらかじめ用意しておくことが推奨されています。
なお非該当証明書は、経済産業省に提出する書類ではありません。
Q2. 非該当証明書と該非判定書は同じものですか
明確に使い分けられているわけではなく、企業によって呼び方が異なります。
該非判定書は判定内容全般を指す言葉として、非該当証明書は判定結果が非該当であることを示す書類として使われることが多いですが、取引先が何を求めているかは、その都度確認するのが確実です。
Q3. 非該当証明書のフォーマットはどこで手に入りますか
法令で定められた統一フォーマットはありませんが、経済産業省の公式サイトで参考様式が公開されています。
初めて作成する場合は、この参考様式をベースにすると取り組みやすくなります。
Q4. 非該当証明書に有効期限はありますか
公式な有効期限はありません。
ただし関連する法令は定期的に改正されるため、古い証明書をそのまま使い続けず、定期的に内容を見直すことが望ましいです。
Q5. 非該当証明書は英語で作成する必要がありますか
海外の取引先やグループ会社から求められた場合は、英語で作成することもあります。
CISTECの様式には英語版が用意されていないため、その場合は自社でフォーマットを作成する必要があります。
Q6. 自社で判定する自信がない場合はどうすればよいですか
CISTECの該非判定支援サービスや輸出管理相談サービス、輸出管理に詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
判定を誤ると輸出者としての責任を問われる可能性があるため、不安が残る場合は自己判断だけで済ませないことが重要です。
Q7. 非該当証明書は誰の名前で発行すればよいですか
社内の担当者が個人の判断だけで発行するのではなく、輸出管理の担当部署や責任者を明確にしたうえで、その責任者の名前で発行する体制が望ましいです。
判定内容に誤りがあった場合の責任の所在を明確にするためにも、発行の体制を事前に整えておくことをおすすめします。
まとめ|非該当証明書は「わかりやすさ」と「根拠」が命
非該当証明書は、法律で義務付けられた書類ではないものの、輸出通関をスムーズに進めるうえで欠かせない役割を果たしています。
決まったフォーマットがないからこそ、経済産業省の参考様式を土台にしながら、自社製品の実態に合わせて内容を整えていくことが大切です。
記載する際は、判定結果だけでなくその根拠まで示すこと、そして16項キャッチオール規制についても触れることを忘れないようにしましょう。
法改正は定期的に行われるため、一度作成した証明書も、時期を見て見直す習慣を持っておくことをおすすめします。
判断に迷う場面では、無理に一人で抱え込まず、CISTECや専門家の力を借りることも選択肢に入れてみてください。
正しい知識と丁寧な準備があれば、非該当証明書は決して難しい書類ではありません。
この記事が、実務担当者の皆さんの助けになれば幸いです。













