
取引先から「chemSHERPAのデータを提出してください」と依頼された。
手元にはSDS(安全データシート)ならある。
これで代用できるのだろうか、そもそも何が違うのだろうか。
電子部品や材料を扱う現場では、こうした戸惑いが日常的に起きています。
本記事では、SDSとchemSHERPAそれぞれの目的や法的な位置づけの違いを整理したうえで、電子部品・材料調査の実務でどちらを使うべきか、両者をどう組み合わせればよいかを具体的に解説します。
結論を先に言うと、SDSとchemSHERPAは似ているようでいて、そもそも目的が異なる別の文書です。
この前提を押さえずに運用すると、取引先とのやり取りで思わぬ手戻りが発生しかねません。
とくに「SDSさえあればchemSHERPAは不要」あるいはその逆と考えてしまうと、後になって取引先から指摘を受け、慌てて対応することになりがちです。
SDSとは何か
SDSの目的と記載内容
SDSとは、Safety Data Sheet(安全データシート)の略称で、化学品を安全に取り扱うための情報を記載した文書です。
結論として、SDSの目的は化学品を取り扱う労働者の安全を確保することにあります。
なぜなら、SDSはもともと化学品の危険性・有害性や応急措置、保管方法といった、現場での事故を防ぐための情報を伝達する目的で作られた仕組みだからです。
具体的には、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)にもとづき、製品名、危険有害性の要約、成分情報、応急措置、取扱い及び保管上の注意、ばく露防止及び保護措置、適用法令など、16項目にわたる情報が記載されます。
例えば、ある溶剤にどのような引火性や健康有害性があるのか、万一皮膚に付着した場合にどう対処すべきかといった、現場作業者が直接必要とする情報がSDSには詰まっています。
このように、SDSはあくまで「化学品を安全に使うための説明書」であるという位置づけを押さえておく必要があります。
SDSの法的根拠
SDSの交付は、日本では複数の法律によって義務づけられています。
結論として、労働安全衛生法、化学物質排出把握管理促進法(化管法、PRTR法)、毒物及び劇物取締法という3つの法律が、SDSの提供義務を定める根拠になっています。
これらは通称「SDS3法」と呼ばれ、対象となる化学物質を含む製品を譲渡・提供する事業者に対して、SDSの交付を義務づけています。
例えば労働安全衛生法第57条の2では、労働者に危険または健康障害を生じるおそれのある物を譲渡・提供する者に対し、成分やその含有量、取扱い上の注意などの通知を義務づけています。
近年はこの対象物質の範囲も拡大傾向にあり、2024年4月の法改正では、SDS交付義務の対象物質がおよそ674物質からおよそ2900種へと大きく広がりました。
さらに今後も段階的な拡大が予定されており、化学品を扱う事業者にとってSDSへの対応はますます避けて通れないものになっています。
詳しい制度の内容は、厚生労働省「安衛法におけるラベル表示・SDS(安全データシート)提供制度」でも確認できます。
SDSの対象となる化学品・成形品の扱い
SDSを理解するうえで見落とされやすいのが、対象となるのはあくまで化学品や混合物であり、成形品には原則として交付義務がないという点です。
理由は、SDS3法がいずれも化学品そのものの譲渡・提供時における危険有害性の伝達を目的とした制度だからです。
例えば、電子部品のように加工や組み立てを経て特定の形状や機能を持つに至った成形品については、法律上SDSの提供が義務づけられているわけではありません。
一方で、電子部品の製造に使われるはんだやフラックス、洗浄剤、接着剤といった化学品そのものに対しては、SDSの交付義務が生じます。
つまり、SDSは電子部品という完成品そのものではなく、その部品を作るために使われる化学品側の情報伝達を担う仕組みだと理解しておくと、実務上の判断がしやすくなります。
また、SDSは一度取得すれば恒久的に使えるものではありません。
GHS分類の見直しや法改正によって記載内容が変わることがあるため、発行日が古いSDSを使い続けていると、最新の規制状況を反映できていないおそれがあります。
取引の節目ごとに、入手しているSDSが最新版かどうかを確認する習慣を持っておくと安心です。
chemSHERPAとは何か

chemSHERPAの目的と誕生の背景
chemSHERPA(ケムシェルパ)とは、製品に含まれる化学物質の情報を、サプライチェーンの川上から川下まで一貫した形式で伝達するための共通スキームです。
結論として、chemSHERPAの目的は、RoHS指令やREACH規則といった各国の環境規制に対応するため、規制対象物質の含有情報を正確かつ効率的にやり取りできるようにすることにあります。
背景には、電気・電子業界を中心に、複数の業界団体がそれぞれ異なる情報伝達フォーマットを使っていたため、サプライヤー側の対応負担が大きくなっていたという課題がありました。
そこで経済産業省が主導し、2015年10月にchemSHERPAがリリースされ、従来のJGPSSI方式とJAMP方式(MSDSplus・AIS)を統合する形で普及が進められてきました。
例えば、ある部品メーカーが複数の顧客から異なる形式の含有化学物質調査を求められていた状況が、chemSHERPAという共通フォーマットに統一されることで、双方の負担が大きく軽減されています。
このように、chemSHERPAはSDSのような安全確保のための文書ではなく、規制対応を目的とした情報伝達の仕組みだという点が、根本的な違いになります。
chemSHERPAのCIとAIという2つの形式
chemSHERPAには、対象とする製品の種類に応じて2つの形式が用意されています。
結論として、化学品や混合物を対象とするCI(Chemical Information)と、成形品を対象とするAI(Article Information)の2種類です。
この使い分けが重要な理由は、化学品と成形品とでは、化学物質の含有状況を伝える単位や考え方がまったく異なるためです。
例えば、はんだやフラックスといった化学品はCI形式で、電子部品や基板のような成形品はAI形式で情報を伝達するのが基本になります。
このため、取引先から「chemSHERPAを提出してほしい」と依頼された際は、自社が納めている製品が化学品なのか成形品なのかを最初に見極め、対応する形式を選ぶことが実務上のスタート地点になります。
運営体制の変化(JAMPからCMPコンソーシアムへ)
chemSHERPAの運営体制は、近年大きく変わっています。
もともとchemSHERPAは、2006年に発足した業界横断の団体であるJAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)が、2016年度から運営を担ってきました。
しかし、含有化学物質情報に加えて資源循環情報も扱う新しい枠組みとして、CMP(Chemical and Circular Management Platform)構想が進められ、従来のchemSHERPA公式サイトは閉鎖され、現在はCMPコンソーシアムの公式サイトにchemSHERPA関連の情報が統合されています。
つまり、以前の資料やブックマークで「JAMP」や旧chemSHERPA公式サイトのURLを参照している場合、情報が古くなっている可能性があるため注意が必要です。
最新のデータ作成支援ツールや管理対象物質リストを確認する際は、CMPコンソーシアムの公式サイトを一次情報源として参照することをおすすめします。
複合部品における集計・複合化という考え方
chemSHERPAには、複数の部品や材料を組み合わせた製品の含有化学物質情報を積み上げて扱う、集計・複合化という考え方があります。
なぜこの仕組みが必要かというと、電子機器の多くは複数の部品や材料から成る複合部品であり、末端の材料一つひとつの情報を積み上げなければ、最終製品全体の含有化学物質情報を正確に把握できないためです。
例えば、あるコネクタは金属端子や樹脂ハウジング、表面処理層といった複数の材料で構成されており、それぞれの材料ごとに含有化学物質情報を積み上げたうえで、コネクタ全体としての情報を組み立てる必要があります。
さらにこのコネクタが基板に実装されれば、基板アセンブリ全体としての情報へと、もう一段積み上げていくことになります。
このように、単一の材料だけでなく階層構造を持つ製品全体の含有化学物質情報を体系的に管理できる点が、電子部品業界でchemSHERPAが広く採用されている大きな理由のひとつです。
SDSとchemSHERPAの違い
ここまでの内容を踏まえ、両者の違いを整理します。
目的の違い
結論として、SDSは労働者の安全確保、chemSHERPAは環境規制への対応という、そもそもの目的が異なります。
SDSは化学品を取り扱う人が事故やばく露を防ぐための情報であるのに対し、chemSHERPAは製品に規制対象物質がどれだけ含まれているかをサプライチェーン全体で共有するための情報です。
例えば、ある物質がSDS上では健康有害性の区分に該当しなくても、chemSHERPAの管理対象物質リストには含まれているというケースは珍しくありません。
このズレは、評価している観点そのものが異なることに起因しているため、どちらか一方だけを見て判断すると誤解が生じやすくなります。
法的義務の違い
結論として、SDSは法律で交付が義務づけられている一方、chemSHERPA自体は法律上の提出義務があるわけではありません。
SDSは前述のとおりSDS3法にもとづく法定文書ですが、chemSHERPAは経済産業省が主導して普及を進めてきた業界標準のフォーマットという位置づけです。
とはいえ、実務上はRoHSやREACHへの対応を示す証拠書類として、取引先との契約や仕様書のなかでchemSHERPAの提出が事実上必須になっているケースが多く見られます。
法律上の義務ではないからといって軽視できるものではなく、顧客要求として契約上の義務になっている点を理解しておく必要があります。
対象範囲の違い
結論として、SDSは主に化学品・混合物を対象とし、chemSHERPAは化学品(CI)と成形品(AI)の両方を対象とします。
この違いが実務で特に重要になるのは、電子部品のような成形品を扱う場面です。
例えば、コネクタや抵抗器といった電子部品そのものについてSDSの提供を求めても、法律上の交付義務がないため、メーカー側が対応に困るケースがあります。
一方でchemSHERPA-AIであれば、成形品を構成する材料ごとの含有化学物質情報を伝達する仕組みが最初から用意されているため、電子部品の調査には本来こちらが適しています。
フォーマットの違い
結論として、SDSは16項目で構成された文書形式、chemSHERPAはXML形式にもとづく構造化データという違いがあります。
SDSはPDFやワード文書として作成されることが一般的で、人が読んで理解することを主眼に置いた様式です。
一方chemSHERPAは、電気・電子業界の国際規格であるIEC62474のXMLスキーマを採用しており、システム間でのデータ連携や自動集計を前提とした形式になっています。
複数階層にわたる部品構成(部品の中にさらに部品が含まれる複合部品など)を扱う電子機器業界にとって、この構造化データという特性は非常に大きな意味を持ちます。
評価基準の違いによる情報のズレ
結論として、SDSとchemSHERPAでは含有の判定基準そのものが異なるため、両者の記載内容が一致しないことがあります。
理由は、SDSがGHSにもとづく危険有害性の区分で情報を整理しているのに対し、chemSHERPAは対象物質・報告用途・報告しきい値という異なる3条件で含有の有無を判定しているためです。
例えば、RoHS指令の含有率しきい値は多くの物質で重量比0.1パーセント、カドミウムは0.01パーセントと定められていますが、この基準は製品全体ではなく均質材料単位で判定するという特徴があります。
そのため「SDSでは非該当なのにchemSHERPAでは含有ありと判定される」という状況が起こり得ることを、あらかじめ理解しておく必要があります。
電子部品・材料調査でどちらを使うべきか
電子部品(成形品)を扱う場合の基本方針
結論として、電子部品のような成形品を扱う場合は、chemSHERPA-AIを基本とすべきです。
理由は、SDSがそもそも成形品を対象とした制度ではなく、法律上も交付義務がないため、成形品の含有化学物質情報を体系的に伝達する手段としては不向きだからです。
例えば、顧客から電子部品のRoHS対応状況やSVHC含有状況を尋ねられた場合、chemSHERPA-AIであれば材料ごとの含有量を積み上げて回答できる形式になっているため、根拠のある回答がしやすくなります。
自社が成形品を納入する立場であれば、chemSHERPA-AIでの回答体制を整えることが、顧客対応の効率化にも直結します。
化学品・原材料メーカーへの調査で使う場合
結論として、電子部品を構成する原材料(はんだ、フラックス、樹脂、表面処理液など)については、chemSHERPA-CIとSDSの両方が関わってきます。
理由は、これらは化学品や混合物にあたるため、SDSの交付義務対象になり得ると同時に、サプライチェーンへの含有情報伝達という観点ではchemSHERPA-CIでの回答も求められるためです。
例えば、基板実装で使用するクリームはんだのメーカーに調査を依頼する場合、SDSは法律にもとづき入手できる可能性が高い一方、chemSHERPA-CIは相手先の体制によっては対応が難しいこともあります。
このため、原材料の調査では、まずchemSHERPA-CIでの回答を依頼しつつ、対応が難しい場合の代替手段としてSDSを準備しておくという二段構えが現実的です。
自社が製造元でなくてもchemSHERPAは作成できる
結論として、chemSHERPA-AIの作成に必要なのは製造元であることではなく、構成材料の組成データを入手できることです。
理由は、成分情報はあくまで理論値にもとづいて組み立てられるものであり、自社で製造していない製品であっても、各構成材料のSDSや上流のchemSHERPAデータを集められれば作成できるためです。
例えば、他社から仕入れた部品を組み合わせて販売する立場の企業であっても、構成材料の情報さえ入手できれば、成分情報や遵法判断情報を作成することが可能です。
自社に製造機能がないことを理由にchemSHERPA対応を諦める前に、まずは構成材料の情報収集から着手してみる価値があります。
SDSしか入手できない場合の対応方法
結論として、chemSHERPA-CIが入手できない場合でも、SDSの情報をもとにchemSHERPA-CIを代替作成することは可能です。
理由は、SDSの「危険有害性の要約」の項目には、該当する物質のCAS登録番号や濃度(パーセンテージ)が記載されており、この情報をchemSHERPAの成分情報として転記できるためです。
例えば、小規模な材料卸業者や外注加工先ではchemSHERPA-CIの作成体制が整っていないことも多く、代わりにSDSの提供を受けてデータを組み立てるという対応が現場では一般的に行われています。
ただし、SDSはあくまで危険有害性の観点で作られた文書であるため、chemSHERPAが対象とする規制物質の一部がSDSには記載されていない場合がある点には注意が必要です。
SDSを代替として使う際は、対象物質のカバー範囲にズレがないかを個別に確認する姿勢が欠かせません。
chemSHERPA-AI提出時に確認しておきたい項目
実際にchemSHERPA-AIのデータを作成する際、何を揃えればよいか迷う担当者は少なくありません。
結論として、材料ごとの組成情報と質量情報がそろっていれば、理論値にもとづく成分情報を組み立てられます。
具体的には、対象製品の型番や改訂履歴といった基本情報に加え、製品を構成する材料ごとの質量、そして各材料に含まれる化学物質の名称・CAS登録番号・含有率を整理しておく必要があります。
材料の組成情報は、材料メーカーのSDSや、上流から渡されるchemSHERPAデータから取得するのが基本です。
含有量については実測分析までは求められておらず、配合や仕様にもとづく計算値、いわゆる理論値での申告が認められているため、必要以上に身構える必要はありません。
なお、chemSHERPAの管理対象物質以外にも、取引先から任意物質の報告を求められることがあります。
その場合は、製品質量と材料質量の合計が一致するように、含有率が100パーセントになるところまで記載するよう求められるケースが多いため、事前に取引先の要求範囲を確認しておくと手戻りを防げます。
実務で気をつけたいポイント
情報のズレが誤解やクレームを生むケース
現場でよく起こる失敗の一つが、SDSとchemSHERPAの記載内容が食い違っていることに気づかず、顧客から指摘を受けてから慌てて説明するケースです。
これを防ぐには、両者が別の目的・別の基準で作られた文書であることを、社内はもちろん顧客に対してもあらかじめ説明しておくことが有効です。
「SDSでは危険性なしとなっているのに、なぜchemSHERPAでは含有ありなのか」という質問は珍しくないため、評価基準の違いを一言で説明できるようにしておくと、余計な不信感を防げます。
管理対象物質リストの定期更新への対応
chemSHERPAの管理対象物質リストは、規制の改定にあわせて定期的にバージョンアップされる仕組みになっています。
一度確認して安心してしまうのではなく、取引の節目ごとに最新のリストを確認する習慣を持つことが重要です。
古いバージョンのリストにもとづいて回答してしまうと、新しく追加された規制物質を見落とすリスクが生まれます。
サプライヤーへの依頼時に伝えるべきこと
サプライヤーに調査を依頼する際は、自社がどちらの形式を必要としているのか、成分情報と遵法判断情報のどちらまで求めているのかを、できるだけ具体的に伝えることが手戻りを防ぐコツです。
判明している範囲の情報をまず提示してもらい、不明な部分はすり合わせながら進めるという進め方も、現場では広く行われています。
完璧な状態を待つよりも、早い段階で状況を共有しながら進めるほうが、結果的にスムーズに調査が完了する傾向にあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. SDSがあればchemSHERPAは不要ですか
いいえ、目的が異なるため単純な代替関係にはありません。
SDSは化学品の安全な取扱いのための文書であり、chemSHERPAは規制対象物質の含有情報を伝達するための文書です。
ただし、chemSHERPA-CIの作成が難しい場合に、SDSの情報を参考にして成分情報を組み立てることは実務上行われています。
Q2. 電子部品メーカーがSDSの提出を求められたらどう対応すべきですか
電子部品のような成形品は、法律上SDSの交付義務対象ではないことを丁寧に説明したうえで、chemSHERPA-AIでの回答に切り替えてもらうよう提案するのが基本的な対応です。
取引先がchemSHERPAという仕組みを知らない場合は、目的や仕組みの違いをあわせて説明すると、スムーズに合意を得やすくなります。
Q3. chemSHERPAの提出は必ず必要ですか
法律で一律に義務づけられているわけではありませんが、RoHSやREACHへの対応を証明する手段として、取引先から契約上または仕様上の要求として求められるケースが年々増えています。
電気・電子業界や自動車業界で取引を行う場合は、実質的に対応が前提になりつつあると考えておくとよいでしょう。
Q4. SDSとchemSHERPAはどちらも自社で作成する必要がありますか
自社が化学品や成形品を供給する立場であれば、いずれも自社で作成し提供する必要が生じます。
社内にノウハウがない場合は、作成代行サービスを利用したり、CMPコンソーシアムが提供する学習資料やデータ作成支援ツールを活用したりすることで、対応の負担を軽減できます。
Q5. SDSとchemSHERPAはどちらも顧客に必ず開示しないといけませんか
SDSは対象物質に該当する場合、法律にもとづき交付義務があるため、必ず提供する必要があります。
一方chemSHERPAは法的義務こそありませんが、契約や仕様書で提出が求められている場合は、契約上の義務として対応が必要です。
どちらの場合も、開示範囲や営業秘密に関わる情報の扱いについては、事前に取引先とすり合わせておくと安心です。
Q6. 旧バージョンのchemSHERPAデータを使い続けても問題ないですか
管理対象物質リストやデータ作成支援ツールは定期的に更新されているため、古いバージョンのまま運用を続けると、新しく追加された規制物質を見落とすリスクがあります。
取引先から新しいバージョンへの切り替えを求められることもあるため、CMPコンソーシアムの公式サイトで最新のバージョン情報を定期的に確認することをおすすめします。
まとめ
SDSとchemSHERPAは、どちらも化学物質に関する情報伝達の文書でありながら、目的も法的根拠も対象範囲もまったく異なる仕組みです。
SDSは化学品を安全に取り扱うための法定文書であり、chemSHERPAは製品に含まれる規制対象物質をサプライチェーン全体で共有するための共通スキームです。
電子部品のような成形品を扱う場合はchemSHERPA-AIを基本とし、原材料となる化学品についてはchemSHERPAとSDSの両方が関わってくるという整理を押さえておけば、取引先とのやり取りで迷うことは大きく減るはずです。
自社が製造元でなくても、構成材料の情報さえ集められればchemSHERPAデータは作成できるため、対応を諦める前に情報収集から着手する価値があります。
自社の調査体制に不安がある場合は、まず自社製品が化学品なのか成形品なのかを確認し、対応すべきフォーマットを整理するところから始めてみてください。













